管理人のうつ病オヤジです。
うつ病で休職してから色々収入など考えるのは
更に症状悪化します。
自分は大丈夫とは必ずしも言えないと思います。
私がそうでしたから。
知ってて損はないと思います。
6/12 開始
6/13 blogうつ病への予防策 セルフチェック ブログ更新
6/16 blogうつ病 予防、改善の食事 ブログ更新
6/18 オンライン診療のページ追加
6/19 blogうつ病になった時するべきこと 追加
6/25 blog耳鳴りについて 更新
6/26 blogうつ病の種類について 更新
6/27 blogうつ病と睡眠 不眠、過眠 更新
6/30 blogうつ病も例外ではなく早期発見・治療 更新
7/5 blog雨、低気圧時の不調 更新
7/9 blogうつ病の薬 更新
初診から指定調剤薬局までの所もあります
サイト内ブログ3ページしかないのでこちらで更新します
うつ病奮闘記
1.【傷病手当金】
まず有休があるなら使いましょう。有休使って次月給料が2/3以上になるなら(会社がokなら)
傷病手当金として受け取ることができる金額は、おおむね月給の2/3と覚えておけばよいです。
傷病手当金の受給中に給料が支払われた場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、給料の日額が傷病手当金の日額よりも少ない場合は、差額分が支給されます。つまり、給料と傷病手当金の合計金額が、本来の傷病手当金の金額になるように調整されるということです。
また同様に傷病手当金の受給中に、他の社会保険からも給付がある場合、例えば障害厚生年金を受けている場合等は、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金額の360分の1が傷病手当金の日額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
このように傷病手当金の額が支給調整される他の社会保険の給付としては、傷害手当金(障害厚生年金)、退職後の老齢年金、休業補償給付(労災保険)、出産手当金(健康保険)があります。
傷病手当金の支給を受け、休職していたとしても、被保険者でなくなった訳ではありませんので、健康保険料、厚生年金保険料は支払わなければなりません。
その際の健康保険料、厚生年金保険料は、原則、休職前と同じ額になります。
3-2.住民税の支払い
傷病手当金は非課税ですので、傷病手当金以外で収入を得ていないなら所得は0円となり、住民税はかかりません。
ただし、住民税については、前年の所得に対する税金を翌年に収めるかたちになっているので、現在、給料の支払いを受けていなくても前年の所得についての税金は支払わなくてはなりません。
なお、休職中でも傷病手当金以外に課税対象となる何らかの収入があれば(家賃収入、株や為替の取引など)、それらに対する課税(所得税、住民税)はあります。
傷病手当金を受けているということは、給料がない状態なので、
社会保険料や税金の支払いは不要だと思うかもしれません。
しかし、傷病手当金受給中にも支払いが必要なものがありますのでご注意ください。
傷病手当金の支給を受け、休職していたとしても、被保険者でなくなった訳ではありませんので、
健康保険料、厚生年金保険料は支払わなければなりません。
その際の健康保険料、厚生年金保険料は、原則、休職前と同じ額になります。
3-2.住民税の支払い
傷病手当金は非課税ですので、傷病手当金以外で収入を得ていないなら所得は0円となり、
住民税はかかりません。
ただし、住民税については、前年の所得に対する税金を翌年に収めるかたちになっているので、
現在、給料の支払いを受けていなくても前年の所得についての税金は支払わなくてはなりません。
なお、休職中でも傷病手当金以外に課税対象となる何らかの収入があれば(家賃収入、株や為替の取引など)、
それらに対する課税(所得税、住民税)はあります。
2.【所得補償保険】
すべての就業不能保険が精神疾患を対象外としているわけではありません。
後から発売された就業不能保険ほど、精神疾患にも対応している可能性があります。
ただし、どのような条件で保険金が支払われるかは保険によって千差万別です。
保険金支払い対象である条件(例)
特約として付加する形で一時金として100~300万円程度が支給されるタイプ
2~5年という期間のみ保険金が支払われる有期タイプ
このような「一時金タイプ」「有期タイプ」が主流で、年金型として終身で受け取れる保険商品はないようです。
精神疾患は一度罹患するといつまでに完治するのかが分かりにくい疾患です。
※注意点
・入院が長期化する傾向にあるだけでなく、再発するリスクもあり、見た目などで疾患を判断できません。
・また、保険金支払いの対象になっている保険であっても、原則として軽度の精神疾患では保障されないのが一 般的です。
・統合失調症による思考障害・妄想など障害等級の1~2級に相当するような重い精神疾患であることが支払条件になります。
3.【労災】
ただし、一般論として、うつ病などの精神障害による労災認定は非常に難しいと言われています。
というのも、うつ病などの精神障害は、原因を特定することが難しく、「私生活を含む様々な要因が複合的に絡みあって発症するケース」が多いからです。
また、発病前の約6か月間に、業務による極度の心理的負荷が認められるなど、原因が職場にあることを明確化するための条件設定が厳しいというのが現状です。
しかし、認定されるかどうかに関わらず、そのときの状況次第では申請することも可能です
労災では自己負担なしに治療が受けられたり、給料の約80%が支給されたりします。職場環境によるうつ病が疑われる場合は労働基準監督署に相談してみましょう。
4.【障害年金】
公的年金の加入期間に初診日があること
障害の原因となった病気やケガの初診日に、国民年金または厚生年金の被保険者期間中であることが求められます。
ただし、20歳未満の方や60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)の方は、初診日が日本に住んでいる間であることが求められます。知的障害については出生日が初診日になります。
保険料の納付要件を満たしていること
次のいずれかを満たしていることが求められます。
初診日に65歳未満であり、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
初診日の前々月までにおいて、公的年金の加入期間の3分の2以上で保険料を納付または免除されていること
ただし、20歳未満の方で年金制度に加入していない期間に初診日がある場合には、保険料の納付要件は求められません。
保険料を納付していたかどうかは年金事務所もしくは市役所に問い合わせるか、日本年金機構などのホームページで確認することができます。
障害の状態が該当するかどうか
障害年金は申請してすぐに受け取れるものではなく、一定の障害の状態に該当すると認定される必要があります。
その障害の状態を定める日のことを「障害認定日」と言います。障害の原因となった病気やケガの初診日から1年6ヶ月が経過した日になります。1年6ヶ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定化した場合)は、その日になります。
障害の状態については「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって1級~3級の障害等級が定められています。
この等級は障害基礎年金では1級と2級だけですが、障害厚生年金ではさらに3級があります。
数字が小さい方が障害の程度は重いことを示します。
障害基礎年金(2020年4月1日)
障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。
障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
1級
781,700円×1.25=977,125円(+子供がある場合は更に加算額)
2級
781,700円(+子供がある場合は更に加算額)
子供の加算額
1人目・2人目の子
(1人につき) 224,900円
3人目以降の子
(1人につき) 75,000円
5.【自立支援医療制度】
自立支援医療とは、心身の障害に対する医療費の自己負担を軽減する公的な制度で、都道府県や指定都市が実施主体として運用されています。
自立支援医療には
・精神通院医療(精神疾患の治療)
・更生医療(身体障害の治療など)
・育成医療(身体障害がある子どもの治療)
自立支援医療(精神通院医療)は、すべての精神疾患を対象に、通院による継続的な治療が必要な人が申請・利用できる制度です。
この制度は指定の医療機関・薬局のみで利用可能なものですが、通常3割負担の医療費が1割負担まで軽減されます。また世帯所得や治療内容に応じて月あたりの自己負担に上限が定められるため、原則として上限を超える分の医療費は負担しなくて良いことになっています。
制度の対象になる医療は、通院・デイケア・訪問看護で、入院は対象外です。デイケアや訪問看護での制度適用の内容や自己負担額については通院の場合と同様です。
なお職場などに連絡が行くこともないため、安心して利用することができます。
精神疾患の治療は長期におよぶことも少なくなく、その間にかかる医療費は経済的にも精神的にも不安材料になりがちです。自立支援医療(精神通院医療)はそういった負担を軽くし、少しでも治療に専念できるようにしてくれます
公的医療保険による医療費の自己負担額は通常3割となっていますが、自立支援制度(精神通院)の併用により、これが原則1割まで軽減されます。
さらに世帯所得(納税額)による区分が設けられており、所得が一定未満の人に対しては月あたりの自己負担額に上限が設定されています。上限を超えた分は公費で賄われるため、ひと月に上限額以上の医療費を支払う必要がなくなります。
月額負担額 重度かつ継続上限額
低所得1. 市町村民税非課税
本人所得80万以下 2500円 2500円
低所得2. 市町村民税非課税
本人所得80万より上 5000円 5000円
中間所得1.市町村民税の納税額
33000円未満 高額医療制度の 5000円
限度額が条件
中間所得2.市町村民税の納税額
33000~235000未満 10000円
一定所得以上 市町村民税の納税額
235000以上 対象外 20000円
例えば、月あたりの上限額が5,000円と設定されている場合に、病院の診療で1,500円、薬局の処方で7,000円、合計8,500円の費用が発生したとします。このとき上限額は5,000円と設定されているため、超過した3,500円については公費で支払われることになり、自己負担にはなりません。
区分が「一定所得以上」の場合は自己負担額の上限が設定されていませんが、医療費は1割負担となります。なおこの場合でも後述の「重度かつ継続」に該当するときは、自己負担額の上限が設定されています。
重度かつ継続」について
厚生労働省によれば、「重度かつ継続」には以下のような場合が対象となります。
・(直近の1年間で高額な治療を継続して行い、国民健康保険などの公的医療保険の「高額療養費」の支給を4回以上受けた方
・①~⑤の精神疾患の方(カッコ内は ICD-10(疾病及び関連保健問題 の国際統計分類)による分類)
①症状性を含む器質性精神障害(F0)
(例)高次脳機能障害、認知症 など
②精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
(例)アルコール依存症、薬物依存症 など
③統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
④気分障害(F3)
(例)うつ病、躁うつ病 など
⑤てんかん(G40)
・3年以上精神医療を経験している医師から、情動及び行動の障害又は 不安及び不穏状態を示すことから入院によらない計画的かつ集中的な精神医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む)が続けて必要であると判断された方
引用:厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療について)」
「重度かつ継続」に該当する場合、上限額の設定がない「中間所得1」以上の所得区分に該当する場合であっても、上の表のように自己負担額に上限が設定されます。
6.【生活保護】
生活保護を受けるいちばんのメリットは医療費の心配をしなくていいということです。うつ病をはじめ、精神障害には継続した治療が必要です。金銭的な理由で、通院回数を減らしたり必要な薬を飲まなかったりすれば病状はよくなりません。安定した医療保障を受けられることは生活保護最大のメリットとなります。
また、生活費も保障されるので、体調が整わない中で無理に働き、悪化してしまう悪循環を防ぐことができます。金銭的な安定を得ることで、治療に専念し、回復してから自立へ向けて動き出すというステップを踏むことができます。
デメリットとしては、生活保護を受ける前に資産となるものは手放さなければならない点です。お住いの地域によって、生活必需品は異なりますが、不動産や車など手放すことで生活費に充てることができる資産は生活保護申請前に手放さなければなりません。すべて手放してもなお、生活がままならないという場合にようやく生活保護を申請することができるようになります。ご家族と一緒にお住いの場合は、ご家族もすべて生活保護世帯となる必要があり、持ち家にお住いの場合は資産価値がとても低いという場合でないと住み続けることができません。ご実家や持ち家に住み続けながら、生活保護を受給することは困難でしょう。
7.【生活福祉資金】
生活福祉資金貸付制度は、社会福祉協議会によって行われているもので、低所得者や障害者、高齢者へ経済的支援をし、在宅福祉や社会参加を促すことを目的としています。
また、借りる目的に応じて資金を貸し付けることで、経済的な援助を行います。
利用に制限のない障害年金と違い、生活福祉資金貸付制度では貸し付けられた資金を何に使うかが非常に重要となってきます。
1.総合支援資金
総合支援資金は、生活していく上で必要な資金を貸し付けるもので、生活支援費や住宅入居費、一時生活再建費の3つの種類に分けられています。
いずれも生活に必要な費用を一時的に賄うためのものです。
2.福祉資金
福祉資金は、福祉に関わる支出を援助する福祉費と、緊急かつ一時的に資金が不足した場合に借りることのできる、緊急小口資金の2つから成り立っています。
福祉費として申告できるものは、技能習得に必要な経費や福祉用具の購入費用、介護サービスを受けるための費用などが該当します。
3.教育支援資金
高等学校や大学に通うために必要な資金を貸すもので、教育支援費と就学支度費の2種類があります。
4.不動産担保型生活資金
低所得、または要保護の高齢者に対し、不動産を担保として資金を貸し付けるものです。
不動産担保型生活資金と要保護世帯向け不動産担保型生活資金の2つから成ります。
生活福祉資金貸付制度の対象となるのは、次の3つの世帯です。
障害年金とは異なり、個人ではなく世帯単位となる点に注意してください。
1.低所得者世帯家族や親せきなど、他から資金を借りるあてがない世帯。2.障害者世帯身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人が属する世帯。3.高齢者世帯65歳以上の高齢者が属する世帯。
また、この制度は「貸付」であるため、残念ながら返済の見込みがない場合は利用できません。
例えば、障害年金を受給中の人が、冠婚葬祭などで急にまとまった金額が必要になったときに利用し、障害年金で返済していくといった形が考えられます。
生活福祉資金貸付制度を利用できる期間は、資金の種類によって異なります。総合支援資金のひとつである生活支援費は、生活再建までの間に必要な生活費用を貸し付けるもので、貸付期間は12か月以内と決められています。
また、不動産担保型生活資金の貸付期間は、仮受け人の死亡時まで、もしくは貸付元利金が貸付限度額に達するまでです。
その他の一時的に必要な資金は一度の貸付になるので、上記のような利用期間は定められていません。